第1章 総則
- (名称)
- 第1条 この法人は、社団法人松本青年会議所(MATSUMOTO JUNIORCHAMBER INC.以下「本会議所」という)という。
- (事務所)
- 第2条 第2条 本会議所の事務所は、長野県松本市中央1丁目23番1号 松本商工会館内に置く。
第2章 目的及び事業
- (目的)
- 第3条 本会議所は、青年の英知と勇気と情熱を結集し、明るい豊かな社会を築きあげるとともに、日本経済の正しい発展と福祉国家の実現を図り、併せて、社団法人日本青年会議所及び国際青年会議所の機構を通じ、日本及び世界の青年と提携し、国際的理解及び親善を助長し人類の幸福、世界平和達成の原動力となることを目的とする。
- (原則)
- 第4条 本会議所は特定の個人又は法人、その他の団体の利益を目的としてその事業を行ってはならない。
2.本会議所はこれを特定の政党のために利用してはならない。
- (事業)
- 第5条 本会議所は、その目的を達成するために次の事業を行なう。
- (1) 政治・社会・経済・教育・国際及び文化に関する問題の研究並びにその改善、発展に関する研究及び実施。
- (2) 社会開発計画の推進と青少年問題に関する事業。
- (3) 実践指導力開発のための指導者訓練及び親睦に資するための行事の開催。
- (4) 国際青年会議所、社団法人日本青年会議所並びに国外・国内の青年会議所及びその他の諸団体との提携。
- (5) その他本会議所の目的を達するために必要な事業。
第3章 会員及び会費
- (会員の種類)
- 第6条 本会議所の会員は、次の各号に揚げるとおりとし、正会員を以って民法上の社員とする。
- (1)正会員
- (2)特別会員
- (3)名誉会員
- (4)賛助会員
- (5)準会員
- (正会員)
- 第7条 正会員は、松本市及びその周辺に居住又は勤務する20才以上40才未満の品格ある青年でなければならない。
ただし、年度中に40才(以下「制限年齢」という)に達するときはその年度内は制限年齢を越えて正会員の資格を有する。
2.本会議所に入会を希望する者は、正会員2名以上の推薦により、別に定める規定に基づき、所定の入会手続きにより申し込むものとする。
3.入会の諾否は理事会が決定する。
4.正会員は、総会において1個の表決権を有し、本会議所の役員並びに社団法人日本青年会議所役員及び委員等に選任される資格を有する。
- (特別会員)
- 第8条 特別会員は、制限年齢に達した正会員のみがその資格を有するものとする。
2.特別会員に関する細目は別に定める規程による。
- (名誉会員)
- 第9条 名誉会員は本会議所に功労ある者のうちから理事会の決定により推薦するものとする。
2.名誉会員に関する細目は、別に定める規程による。
- (賛助会員)
- 第10条 本会議所の趣旨に賛同し、その事業の発展を賛助しようとする個人又は法人は理事会の決定により、賛助会員として入会することができる。
- (準会員)
- 第11条 準会員は、本会議所に入会を希望する者で、入会の申し込み後、正会員となるまでの間のものとする。
2.準会員に関する細目は、別に定める規定による。
- (入会金及び会費)
- 第12条 正会員は、入会に際し入会金を納入しなければならない。
2.正会員、賛助会員及び準会員は、毎年所定の納期に会費を納入しなければならない。年度途中に入会した者にあっても同様とする。
3.前2項に定めるもののほか、入会金及び会費の額並びに徴収方法等については別に定める。
- (退会)
- 第13条 退会を希望する会員は、退会届けを提出しなければならない。
2.年度の途中で退会しても、既納の会費は返還しない。また、会費納入前に退会を届け出てもその年度の会費は納入しなければならない。
- (除名)
- 第14条 会員が次の各号の1つに該当するときは、理事会の決定により除名することができる。
- (1)本会議所の体面を傷つけ、又は本会議所の目的に反する行為があったとき。
- (2)会費納入義務を履行しないとき。
- (3)出席義務を履行しないとき。
-
- (4)その他会員として適当でないと認められたとき。
第4章 会議
- (会議の種類)
- 第15条 会議は、総会及び理事会とする。
2.総会は、正会員を以って構成し、理事会は、理事を以って構成する。
- (総会の種類及び招集)
- 第16条 総会は、定時総会と臨時総会の2種とする。
2.定時総会は、毎年1月及び11月の2回開催し、臨時総会は、理事長が必要と認めたとき、又は5分の1以上の正会員が会議の目的事項を示して請求したとき、理事長は、これを招集しなければならない。
3.総会の議長は理事長が指名する。
4.総会の招集は、少なくともその会日の5日前までに各会員に対し総会の議事事項、日時及び場所について通知しなければならない。
- (総会の成立及び議事)
- 第17条 総会の定足数は、正会員の3分の2以上とする。
2.総会の議事は、出席正会員の過半数を以って決する。
3.可否同数のときには、否決とする。
4.委任状による出席及び表決権の行使は、正会員に委任した場合に限り有効とする。
- (総会の決議事項)
- 第18条 次の各号に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- (1)定款変更
- (2)事業計画及び収支予算の決定及び変更
- (3)事業報告及び収支決算の承認
- (4)役員の選任及び解任
- (5)本会議所の解散
- (6)規程の制定、変更及び廃止
- (7)その他特に重要な事項
- (理事会)
- 第19条 理事会は、本会議所の運営に当たる。
2.理事会は、総会から委任された事項及び総会に提出すべき議題を審議処理する。
3.定例理事会は、毎月1回これを開催し、臨時理事会は理事長が必要と認めたとき、又は理事5名以上の要求があったとき、理事長は、これを招集しなければならない。
4.理事会の議長は、理事長又は理事長の指名した者をもってこれに充てる。
5.理事会は理事の総数の2分の1以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
6.議事は、出席理事の過半数を以って決する。
7.可否同数のときは、否決とする。
第5章 役員
- (役員の種類)
- 第20条 本会議所に、次の役員を置く。
- (1)理事 30人以内
うち 理 事 長 1人
副理事長 4人以内
専務理事 1人
- (2)監事 2人
2.前項に掲げる役員のほか、役員の改選の直前に理事長の職にあった者(以下「直前理事長」という)を役員として置くものとする。
- (役員の資格及び任免)
- 第21条 役員は、直前理事長の以外は、本会議所の正会員であることを要し、総会において選任及び解任する。
2.理事及び監事は相互にこれを兼ねることができない。
3.役員の選任の方法は、別に定める規定による。
- (役員の任期)
- 第22条 役員の任期は、毎年1月1日より同年12月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
- (役員の任務)
- 第23条 理事長は、本会議所を代表し、所務を総理する。
2.副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。また副理事長のうち1人は会計を主管する。
3.理事は理事長を補佐し、所務を処理する。
4.専務理事は、理事会運営及び諸事業を円滑に推進するための所務を行う。
5.直前理事長は、理事会に出席し意見をのべることができる。
ただし、理事会における議決権を有しない。
6.監事は、民法第59条の職務を行う。また理事会に出席し意見をのべることができる。
- (顧 問)
- 第24条 本会議所に顧問若干名を置くことができる。
2.顧問は理事会において推薦する。
第6章 管理
- (定款その他書類の備付)
- 第25条 理事長は、定款・規程・総会議事録を本会議所事務局に備えて置かなければならない
2.理事長は、会員が別項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。
- (決算関係書類の提出)
- 第26条 理事長は、当該事業年度終了後、翌年1月に開かれる定時総会の会日の1週間前までに前事業年度における次の書類を作成し、監事に提出しなければならない。
- (1)事業報告書
- (2)貸借対照表
- (3)収支決算書
- (4)財産目録
2.監事は、前項の書類の送付をうけたときは、その定時総会の前日までに意見書を理事長に提出しなければならない。
3.理事長は、監事の意見書を添えて第1項の書類を定時総会に提出しその承認を求めなければならない。
4.理事長は、毎事業年度、前記定時総会の会日の1週間前までに第1項の書類を事務局に備えて置かなければならない。
5.理事長は、会員が第1項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。
6.理事長は、毎事業年度終了後、遅滞なく第1項の書類を長野県知事及び社団法人日本青年会議所会頭に提出するものとする。
第7章 例会及び委員会
- (例会)
- 第27条 本会議所は、別に定める規程により毎月1回例会を開く。
2.例会は、会員を以って構成する。
- (委員会の設置)
- 第28条 本会議所は、その目的達成に必要な事項の研究・審議・実施するために別に定める規程により委員会を設置することができる。
- (委員の任命)
- 第29条 委員会に委員長1人、副委員長及び委員若干人を置く。
2.委員長及び副委員長は、理事の中から理事長が理事会の承認を得て任命し、委員は、正会員の中から理事会の承認を得て理事長が任命する。
第8章 事務局
- (事務局の設置)
- 第30条 本会議所の事務を処理するために、事務局を置く。
- (事務局長)
- 第31条 事務局には、事務局長1人を置くことができる。
2.事務局長は事務を統轄する。
3.事務局長は理事会の承認を得て理事長が任命する。
4.前2項のほか、事務局に関する必要な事項は、理事会が別に定める。
第9章 資産及び会計
- (会計年度)
- 第32条 本会議所の会計年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
- (収入)
- 第33条 本会議所の会計年度は、入会金・会費・寄付金・補助金その他の収入を以って充てる。
- (経費の支弁)
- 第34条 本会議所の経費は、前条に定める収入を以って支弁される。
- (特別会計の設置)
- 第35条 本会議所は、特別の事業を実施するために、必要があるときは、特別会計を設置することができる。
- (財産の請求権)
- 第36条 会員は、退会し、又は除名された場合、本会議所の資産に対し、いかなる請求もすることができない。
- (解散の場合の会費の徴収)
- 第37条 本会議所は、解散後であっても総会の決議を以ってその債務を完済するに必要な限度において、会費を徴収することができる。
第10章 定款の変更及び解散
- (定款の変更)
- 第38条 この定款は、総会において出席正会員の3分の2以上の同意を経、かつ、長野県知事の認可を得て、これを変更することができる。
- (解散及び残余財産の帰属)
- 第39条 本会議所は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条の第2項第2号の規程によるほか、総会において出席正会員の3分の2以上の同意を得、長野県知事の認可を得た時は解散する。
2.残余財産は、総会において出席正会員の3分の2以上の同意を経、かつ、長野県知事の認可を得て、本会議所と目的を同じくする公益法人その他の団体に帰属させる。
第11章 細則
- (補則)
- 第40条 本定款の施行に関し必要な事項は、理事会の決議を得て別に定める。
- (附則)
- 第41条 本定款は、長野県知事の設立許可のあった日から施行する。
改正後の本定款は、昭和51年1月27日より施行する。
改正後の本定款は、昭和53年8月2日より施行する。