松本青年会議所とは?|松本青年会議所 長野県松本市まちづくりボランティア

松本JCとは?

私たち(社)松本青年会議所は、約100名の20代・30代で構成された地域ボランティア団体です。

そして私たちは自分たちの生まれ育った故郷・生活を営む地域の未来について日々真剣に考えています。半世紀にわたり地域に必要な事を自分たちが企画立案し、実際に事業として行っています。

それはJCの理念の中に「青年経済人としての自己啓発と、明るく豊かな社会づくり」が根底にあるからです。

具体的には、松本空港の問題や各種青少年育成等の事業を毎年実施し、また青年経済人としての磨きをかけるべく様々な勉強会を行っています。

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松本JCが生まれるまで

第二次世界大戦後、日本の社会は精神的にも物質的にも極度に荒廃した状態でありました。現状を1日も早く収拾し、新しい秩序を打ち立てなければならないという声が次第に高まって来ました。この時経済界で活躍している青年達の間に一つのグループを作ろうという機運が生じました。そのグループの目的は、青年が互いに切磋琢磨し、今後の日本の各界における指導者としての基礎を確立し、青年らしい情熱を燃やして「より良い社会」を着々と実現してゆこうというものでありました。 このような趣旨のもとに集まった青年の手によって東京青年商工会議所(その後商工会議所新法の制定により、青年会議所と改称)が1949年9月3日に設立されました。これが日本における青年会議所運動の先駆であります。このような運動は日本各地の指導的青年層に深い共感を与え、大阪、前橋、函館、西宮、名古屋等に続々と青年会議所(JC)が誕生しました。これらJC相互の連絡のため「全国青年会議所懇談会」が1950年に開催され、次いで翌1951年2月9日に7都市のJCを会員とし、全国的な総合体として社団法人日本青年会議所が設立され、通産大臣より認可されました。さらに1951年カナダのモントリオールで開催された国際青年会議所第6回世界会議で日本JCのJCI加入が承認されました。

JCI Creed

We Believe:
That faith in God gives meaning
and purpose to human life;
That the brotherhood of man
transcends the sovereignty of nations;
That economic justice can best
be won by free men through free enterprise;
That government should be of laws
rather than of men;
That earth's great treasure lies in
human personality; and
That service to humanity is the
best work of life.

松本JCのこれまでの主な活動

全国で約750ある青年会議所の中でも、(社)松本青年会議所は偉大なる功績を認められているとともに大変注目されている青年会議所です。

(社)松本青年会議所では、1960年以来「生まれ育った地域をよくしよう」という概念のもと、様々な活動をして参りました。政治や経済だけに限らず、青少年育成、観光政策、保健福祉、環境問題、国際交流など、あらゆる分野で「今、地域に必要なものは何か?」を考え、実際に自分たちの手で各種事業を行っています。今回ご紹介するものはほんの一部です。


◎アルプス公園
松本JCの活動がきっかけとなって造られた公園で、「城山を子どもらの手に」のスローガンのもと募金活動からスタートし、1977年には日本JCの褒賞を受賞しました。





◎公開討論会
1969年 候補者の「政策」や「公約」を掲載した紙面を作成し全戸に配布する事業を企画。政策の松本はここからスタートしました。






◎松本ぼんぼん
1972年に、松本JCでは、「松本ぼんぼん」の原型ともいうべき「青山様」と「ぼんぼん」を町内の垣根をとって行いました。






◎浮世絵博物館
1975年 松本JCでは、草の根運動で浮世絵の保存につとめ、浮世絵博物館が誕生しました。






◎松本演劇フェスティバル
1987年 新しい松本の文化を発信すべく、「現代演劇フェスティバル」を開催しました。










◎州都松本
松本JCメンバーによる松本を「州都」にふさわしい魅力的な都市に変革しよう提言する書籍です。空港、音楽、サッカー、自然、文化、歴史…それら有形無形の財産を、市民総動員の文化力によって地域ブランドに育てようと呼びかけています。









◎コミュニティFM(Razuso)
地域の魅力をコミュニティFMを通して発信しようと1日限りのラジオ局を開設しました。信州大学・松本大学などの大学生と高校生のオリジナル番組も放送しました。




◎札幌線存続署名活動
松本空港札幌線存続に向けた署名活動をどこよりも早く開始。多くの署名により、札幌線は存続されました。






◎市制100周年松本ウォークラリー
昔の街道を歩きながら私たちの地域の魅力を発見!松本市制100周年の記念事業として展開されました。





◎OMOIYARI運動本棚と文庫本寄贈
水谷修先生や出版会社のご協力のもと児童園に本棚と文庫本を寄贈。子どもたちの笑顔がいっぱい溢れていました。

JCI MISSION

JC宣言

日本の青年会議所は
混沌という未知の可能性を切り拓き
個人の自立性と社会の公共性が
生き生きと協和する確かな時代を築くために
率先して行動することを宣言する

綱領

われわれJAYCEEは
社会的・国家的・国際的な責任を自覚し
志を同じうする者 相集い 力を合わせ
青年としての
英知と勇気と情熱をもって
明るい豊かな社会を築き上げよう

【副理事長方針】

社団法人 松本青年会議所
副理事長   犬飼 充之

随所作主 立処皆真 -随所に主となれば 立処みな真なり-

本年、副理事長を拝命するにあたり、大親友がいつも口にしていた「いつどこにいても、どんな立場でも何ものにも囚われず、常に主体性を持って一生懸命行動すれば、そこに真実がある」という意味のこの言葉を、「どこにいても、どんな状況でも、そこで楽しんで頑張ることに意味がある」と力強く行動していきます。本当にキツイ時にこそ、もうひと頑張りすることに意味があり、真実があります。さあ、踏み出しましょう。まずはその一歩から。

【「本物の力」を養う委員会】

よく「自分の居場所がない」と耳にしますが、各々が主体性さえしっかりしていれば、今立っているその場所、その場所こそが自分の居場所です。今そこに居るということは、たくさんの命の中で、いろいろな命を取り込み、助けられながら、今を生かされていることに感謝しなければいけません。主体性を持つということは、今生かされていることに感謝して、自分の命も自分以外の命も、等しく大切にする心を持つことでもあります。競争することから、逃げることは出来ません。蹴落とすことだけを身に付けては、相手の良い所を引き出すことは出来ません。誰にでも、どんな場所にでも出来る松本JCエコロプランを通じて、命あるもの全てを思いやる気持ちを学び、いつの時代も、強かにたくましく生き抜く本物の力を養うようにします。

【総務道徳委員会】

各委員会・会議体が、本気で純粋に行われるJC活動を通じて、社会に役立つまちづくり運動にかかわる全ての予算管理を行います。協賛金や助成金に関しても、今までに活用したものや、まだ知らないもの等を含め研究し、提案してまいります。また、本年の活動を通じて、メンバー自身が松本JCに所属している誇りを胸に、現状に満足するのではなく、常に大きな視野を持ち、主体性を持って一生懸命行動する姿を示すことで、このまち地域から愛され、必要とされる人間育成に取り組みます。

定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、社団法人松本青年会議所(MATSUMOTO JUNIORCHAMBER INC.以下「本会議所」という)という。
(事務所)
第2条 第2条 本会議所の事務所は、長野県松本市中央1丁目23番1号 松本商工会館内に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会議所は、青年の英知と勇気と情熱を結集し、明るい豊かな社会を築きあげるとともに、日本経済の正しい発展と福祉国家の実現を図り、併せて、社団法人日本青年会議所及び国際青年会議所の機構を通じ、日本及び世界の青年と提携し、国際的理解及び親善を助長し人類の幸福、世界平和達成の原動力となることを目的とする。
(原則)
第4条 本会議所は特定の個人又は法人、その他の団体の利益を目的としてその事業を行ってはならない。
2.本会議所はこれを特定の政党のために利用してはならない。
(事業)
第5条 本会議所は、その目的を達成するために次の事業を行なう。
  • (1) 政治・社会・経済・教育・国際及び文化に関する問題の研究並びにその改善、発展に関する研究及び実施。
  • (2) 社会開発計画の推進と青少年問題に関する事業。
  • (3) 実践指導力開発のための指導者訓練及び親睦に資するための行事の開催。
  • (4) 国際青年会議所、社団法人日本青年会議所並びに国外・国内の青年会議所及びその他の諸団体との提携。
  • (5) その他本会議所の目的を達するために必要な事業。

第3章 会員及び会費

(会員の種類)
第6条 本会議所の会員は、次の各号に揚げるとおりとし、正会員を以って民法上の社員とする。
  • (1)正会員
  • (2)特別会員
  • (3)名誉会員
  • (4)賛助会員
  • (5)準会員
(正会員)
第7条 正会員は、松本市及びその周辺に居住又は勤務する20才以上40才未満の品格ある青年でなければならない。
ただし、年度中に40才(以下「制限年齢」という)に達するときはその年度内は制限年齢を越えて正会員の資格を有する。
2.本会議所に入会を希望する者は、正会員2名以上の推薦により、別に定める規定に基づき、所定の入会手続きにより申し込むものとする。
3.入会の諾否は理事会が決定する。
4.正会員は、総会において1個の表決権を有し、本会議所の役員並びに社団法人日本青年会議所役員及び委員等に選任される資格を有する。
(特別会員)
第8条 特別会員は、制限年齢に達した正会員のみがその資格を有するものとする。
2.特別会員に関する細目は別に定める規程による。
(名誉会員)
第9条 名誉会員は本会議所に功労ある者のうちから理事会の決定により推薦するものとする。
2.名誉会員に関する細目は、別に定める規程による。
(賛助会員)
第10条 本会議所の趣旨に賛同し、その事業の発展を賛助しようとする個人又は法人は理事会の決定により、賛助会員として入会することができる。
(準会員)
第11条 準会員は、本会議所に入会を希望する者で、入会の申し込み後、正会員となるまでの間のものとする。
2.準会員に関する細目は、別に定める規定による。
(入会金及び会費)
第12条 正会員は、入会に際し入会金を納入しなければならない。
2.正会員、賛助会員及び準会員は、毎年所定の納期に会費を納入しなければならない。年度途中に入会した者にあっても同様とする。
3.前2項に定めるもののほか、入会金及び会費の額並びに徴収方法等については別に定める。
(退会)
第13条 退会を希望する会員は、退会届けを提出しなければならない。
2.年度の途中で退会しても、既納の会費は返還しない。また、会費納入前に退会を届け出てもその年度の会費は納入しなければならない。
(除名)
第14条 会員が次の各号の1つに該当するときは、理事会の決定により除名することができる。
  • (1)本会議所の体面を傷つけ、又は本会議所の目的に反する行為があったとき。
  • (2)会費納入義務を履行しないとき。
  • (3)出席義務を履行しないとき。
  • (4)その他会員として適当でないと認められたとき。

第4章 会議

(会議の種類)
第15条 会議は、総会及び理事会とする。
2.総会は、正会員を以って構成し、理事会は、理事を以って構成する。
(総会の種類及び招集)
第16条 総会は、定時総会と臨時総会の2種とする。
2.定時総会は、毎年1月及び11月の2回開催し、臨時総会は、理事長が必要と認めたとき、又は5分の1以上の正会員が会議の目的事項を示して請求したとき、理事長は、これを招集しなければならない。
3.総会の議長は理事長が指名する。
4.総会の招集は、少なくともその会日の5日前までに各会員に対し総会の議事事項、日時及び場所について通知しなければならない。
(総会の成立及び議事)
第17条 総会の定足数は、正会員の3分の2以上とする。
2.総会の議事は、出席正会員の過半数を以って決する。
3.可否同数のときには、否決とする。
4.委任状による出席及び表決権の行使は、正会員に委任した場合に限り有効とする。
(総会の決議事項)
第18条 次の各号に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
  • (1)定款変更
  • (2)事業計画及び収支予算の決定及び変更
  • (3)事業報告及び収支決算の承認
  • (4)役員の選任及び解任
  • (5)本会議所の解散
  • (6)規程の制定、変更及び廃止
  • (7)その他特に重要な事項
(理事会)
第19条 理事会は、本会議所の運営に当たる。
2.理事会は、総会から委任された事項及び総会に提出すべき議題を審議処理する。
3.定例理事会は、毎月1回これを開催し、臨時理事会は理事長が必要と認めたとき、又は理事5名以上の要求があったとき、理事長は、これを招集しなければならない。
4.理事会の議長は、理事長又は理事長の指名した者をもってこれに充てる。
5.理事会は理事の総数の2分の1以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
6.議事は、出席理事の過半数を以って決する。
7.可否同数のときは、否決とする。

第5章 役員

(役員の種類)
第20条 本会議所に、次の役員を置く。
  • (1)理事 30人以内
    うち 理 事 長 1人
    副理事長 4人以内
    専務理事 1人
  • (2)監事 2人
2.前項に掲げる役員のほか、役員の改選の直前に理事長の職にあった者(以下「直前理事長」という)を役員として置くものとする。
(役員の資格及び任免)
第21条 役員は、直前理事長の以外は、本会議所の正会員であることを要し、総会において選任及び解任する。
2.理事及び監事は相互にこれを兼ねることができない。
3.役員の選任の方法は、別に定める規定による。
(役員の任期)
第22条 役員の任期は、毎年1月1日より同年12月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
(役員の任務)
第23条 理事長は、本会議所を代表し、所務を総理する。
2.副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。また副理事長のうち1人は会計を主管する。
3.理事は理事長を補佐し、所務を処理する。
4.専務理事は、理事会運営及び諸事業を円滑に推進するための所務を行う。
5.直前理事長は、理事会に出席し意見をのべることができる。
ただし、理事会における議決権を有しない。
6.監事は、民法第59条の職務を行う。また理事会に出席し意見をのべることができる。
(顧 問)
第24条 本会議所に顧問若干名を置くことができる。
2.顧問は理事会において推薦する。

第6章 管理

(定款その他書類の備付)
第25条 理事長は、定款・規程・総会議事録を本会議所事務局に備えて置かなければならない
2.理事長は、会員が別項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。
(決算関係書類の提出)
第26条 理事長は、当該事業年度終了後、翌年1月に開かれる定時総会の会日の1週間前までに前事業年度における次の書類を作成し、監事に提出しなければならない。
  • (1)事業報告書
  • (2)貸借対照表
  • (3)収支決算書
  • (4)財産目録
2.監事は、前項の書類の送付をうけたときは、その定時総会の前日までに意見書を理事長に提出しなければならない。
3.理事長は、監事の意見書を添えて第1項の書類を定時総会に提出しその承認を求めなければならない。
4.理事長は、毎事業年度、前記定時総会の会日の1週間前までに第1項の書類を事務局に備えて置かなければならない。
5.理事長は、会員が第1項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。
6.理事長は、毎事業年度終了後、遅滞なく第1項の書類を長野県知事及び社団法人日本青年会議所会頭に提出するものとする。

第7章 例会及び委員会

(例会)
第27条 本会議所は、別に定める規程により毎月1回例会を開く。
2.例会は、会員を以って構成する。
(委員会の設置)
第28条 本会議所は、その目的達成に必要な事項の研究・審議・実施するために別に定める規程により委員会を設置することができる。
(委員の任命)
第29条 委員会に委員長1人、副委員長及び委員若干人を置く。
2.委員長及び副委員長は、理事の中から理事長が理事会の承認を得て任命し、委員は、正会員の中から理事会の承認を得て理事長が任命する。

第8章 事務局

(事務局の設置)
第30条 本会議所の事務を処理するために、事務局を置く。
(事務局長)
第31条 事務局には、事務局長1人を置くことができる。
2.事務局長は事務を統轄する。
3.事務局長は理事会の承認を得て理事長が任命する。
4.前2項のほか、事務局に関する必要な事項は、理事会が別に定める。

第9章 資産及び会計

(会計年度)
第32条 本会議所の会計年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
(収入)
第33条 本会議所の会計年度は、入会金・会費・寄付金・補助金その他の収入を以って充てる。
(経費の支弁)
第34条 本会議所の経費は、前条に定める収入を以って支弁される。
(特別会計の設置)
第35条 本会議所は、特別の事業を実施するために、必要があるときは、特別会計を設置することができる。
(財産の請求権)
第36条 会員は、退会し、又は除名された場合、本会議所の資産に対し、いかなる請求もすることができない。
(解散の場合の会費の徴収)
第37条 本会議所は、解散後であっても総会の決議を以ってその債務を完済するに必要な限度において、会費を徴収することができる。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第38条 この定款は、総会において出席正会員の3分の2以上の同意を経、かつ、長野県知事の認可を得て、これを変更することができる。
(解散及び残余財産の帰属)
第39条 本会議所は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条の第2項第2号の規程によるほか、総会において出席正会員の3分の2以上の同意を得、長野県知事の認可を得た時は解散する。
2.残余財産は、総会において出席正会員の3分の2以上の同意を経、かつ、長野県知事の認可を得て、本会議所と目的を同じくする公益法人その他の団体に帰属させる。

第11章 細則

(補則)
第40条 本定款の施行に関し必要な事項は、理事会の決議を得て別に定める。
(附則)
第41条 本定款は、長野県知事の設立許可のあった日から施行する。
改正後の本定款は、昭和51年1月27日より施行する。
改正後の本定款は、昭和53年8月2日より施行する。

事務局

社団法人 松本青年会議所
所在地:〒390-0811長野県松本市中央1-23-1松本商工会館3F
Tel:0263-32-7646
Fax:0263-36-2024
受付時間:10:00~16:00(日曜日・祝日は除く)

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